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お金を借りる際には、どのくらいの収入があるのかを証明する必要があります。
借りようとしているお金を確実に返済していけるのか、それだけの収入があるのかを貸主側が判断するためです。
収入を証明するものとして収入証明書の提出を求められることが一般的なのですが、この収入証明書として認められる書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
またその収入証明書の入手方法も併せて見ていきます。
お金を借りる際の源泉徴収票
サラリーマンや公務員の場合は勤務先から、その年の収入と控除額などを記した書類が必ず発行されます。
もっともポピュラーな収入証明書であり、紛失したり他の証明などに使用して手元に無ければ、勤務先に請求すれば再発行してもらうことが可能です。
収入証明書として有効な源泉徴収票は給与や賞与のものであり、公的年金や退職所得の源泉徴収票は用いません。
お金を借りる際の給与明細書
毎月の給料の明細書となります。
給与明細書には地方税の徴収額が記載されているのですが、この地方税額から昨年の年収もおおよそではありますが分かりますし、もちろん今どのくらいの手取りがあるのかも分かります。
一般的に直近2か月分を提出することが多いです。
また賞与明細書(ボーナス)があれば一緒に提出するよう求められることがあります。
給与明細書も勤務先にお願いすれば再発行が可能です。
お金を借りる際の所得証明書
年収が分かる証明として所得証明書を提出してくださいと言われることも多いのですが、所得証明書と言うものは実在しません。
市区町村役場にて発行される「課税証明書」がこれに当たります。
各地方自治体が収入(所得)と課税状況を証明する書類となり、所得証明書と言われればこの課税証明書のことだと思ってください。
「所得課税証明書」などと呼ぶ自治体もあります。
お金を借りる際の確定申告書
サラリーマンや公務員の方は税金が源泉徴収されており、年末に源泉徴収票が勤務先から発行されますが、自営業だったりサラリーマンや公務員の方でも医療費控除や住宅ローン控除などを受ける時、また2か所以上から給与を受け取っている場合など、税務署で税の申告をする場合には確定申告書を作ることになります。
確定申告書は収入や控除などを網羅した書類となりますので、提出した控えを収入証明書として使用できます。
控えの用紙に税務署の印が押されているもの、またはe-taxで申告した場合には受付日付と受付番号の記載がある税務署の受付メールもしくは申告書等送信票を一緒に提出する必要があります。
また自営業者などで青色申告を行っている場合には所得税の青色申告決算書、白色申告を行っている場合には収支内訳書も一緒に必要となります。
確定申告書の控えが手元に無い場合、開示請求することで入手できますが発行に1か月程度かかります。
お金を借りる際の納税通知書
市区町村役場から送られてくる地方税を納めるための書類です。
課税標準額、税率、税額、納期とともにふつうは収入や所得金額も記載されています。
会社員などの場合には勤務先を通じて「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書」という細長い通知書が配布されます。
お金を借りる際の年金通知書
年金振込通知書や年金額改定通知書のことで、年金受給者の口座へ年金が振り込まれたことや、年金の金額が変更になったことを表す通知書です。
年金証書や年金裁定通知書なども収入証明書として使用できます。
お金を借りる際の支払調書
あまり一般的ではないかもしれませんが、以下のような時に発行されます。
外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
以上、お金を借りる時の収入証明書ってどのようなものがあるのか...でした。